ホーム > 神戸市情報 > 臨時特別給付金 離婚等によって受け取れなかった方へ支給
「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金」の対象者の(元)配偶者で、
離婚や離婚前提に別居しており、実際には子どもを養育しているが、
給付金を受け取ることができない方へ対象児童1人につき10万円が
支給されることになりました
https://www.city.kobe.lg.jp/a86732/459944634759.html
例:イタリアン、和食、カフェ、病院、etc